税金の取り扱いについて

医師年金の保険料について

医師年金は個人年金保険料控除の対象外です。

年金について(養老・育英・傷病年金)

  • ・年間受給額から必要経費を差し引いた金額が、「雑所得(その他)」の課税対象となります。
  • ・年金給付の際に源泉徴収はしておりません。
  • ・申告に必要な書類として、毎年1月中旬に前年分の「確定申告額のお知らせ」新規タブで開きますを送付します。

加入者死亡の場合

遺族脱退一時金

  • ・全額がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。(生命保険や退職手当金には該当しません。)
  • ・相続税申告に必要な書類「遺族脱退一時金給付のお知らせ」新規タブで開きますは、遺族一時金の送金日頃に送付します。

遺族年金

  • ・遺族年金の受給権はみなし相続財産となり、課税対象額は次の(ア)と(イ)のいずれか多い金額となります。
    • (ア)遺族一時金額
    • (イ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率を乗じた金額
    • ※複利年金現価率とは、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。
      <例>
      給付期間が10年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は9.222
      給付期間が15年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は13.343
  • ・相続税申告に必要な書類「遺族年金額のお知らせ」新規タブで開きますは、受給権者死亡届兼遺族給付依頼書の受理後、1~2ヶ月ほどで送付します。
  • ・受給開始後の年金額から必要経費を差し引いた金額が、「雑所得(その他)」の課税対象となります。申告に必要な書類として、毎年1月中旬に前年度分の「確定申告に関するお知らせ」新規タブで開きますを送付します。

養老年金受給者死亡の場合

遺族清算一時金

遺族年金

  • ・遺族年金の受給権はみなし相続財産となり、課税対象額は次の(ア)と(イ)のいずれか多い金額となります。
    • (ア)遺族一時金額
    • (イ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率を乗じた金額
    • ※複利年金現価率とは、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。
      <例>
      給付期間が10年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は9.222
      給付期間が15年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は13.343
  • ・準確定申告に必要な養老年金受給者本人の当該年度分の書類「確定申告額のお知らせ」新規タブで開きますと相続税申告に必要な書類「遺族年金額のお知らせ」新規タブで開きますは、受給権者死亡届兼遺族給付依頼書の受理後、1〜2ヶ月ほどで送付します。
  • ・受給開始後の年金額から必要経費を差し引いた金額が、「雑所得(その他)」の課税対象となります。申告に必要な書類として、毎年1月中旬に前年度分の「確定申告に関するお知らせ」新規タブで開きますを送付します。

脱退一時金について

  • ・脱退一時金額から払込保険料累計額を差し引いた金額が、「一時所得」の課税対象となります。
  • ・脱退一時金給付の際に源泉徴収はしておりません。
  • ・「一時所得」には50万円の特別控除があり、他の「一時所得」との合計が50万円以下の場合、税金はかかりません。