ご加入中の方と養老年金支給開始時期延長中の方は脱退が可能です。
- 年金受給者は脱退できません。
- 満65歳の誕生月以降、延長未手続者が脱退を希望する場合は、「養老年金支給開始時期延長申出書(様式⑩)」+「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)」の手続が必要となります。
払込保険料と利息相当分を合算し、一時金としての支払となります。
※払込保険料に対し、事務費0.25%を控除するため、脱退は元本割れの可能性があります。
※利息は、市中金利を参考に毎年決定する「脱退一時金利率」となります。
加算年金は全部、または一部脱退が可能です。
全部脱退 | 加算年金保険料と利息相当分を合算し、一時金としての支払となります。 |
一部脱退 | 加算年金保険料と利息相当分の範囲内で、一時金(10万円単位の希望金額)としての支払となります。 |
※払込保険料に対し、事務費0.25%を控除するため、脱退は元本割れの可能性があります。
※利息は、市中金利を参考に毎年決定する「脱退一時金利率」となります。
脱退の手続は以下の流れとなります。
◆ご注意ください
※脱退一時金は「一時所得」の対象となります。
※課税対象額は、脱退一時金額から保険料相当額を差引いた金額(利息分)となります。
※脱退一時金給付の際の源泉徴収はありません。 →税金の取扱について
※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通) 受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)