手続ガイド

脱退について


ご加入中の方と養老年金支給開始時期延長中の方は脱退が可能です。





医師年金制度からの脱退

払込保険料と利息相当分を合算し、一時金としての支払となります。

※払込保険料に対し、事務費0.25%を控除するため、脱退は元本割れの可能性があります。

※利息は、市中金利を参考に毎年決定する「脱退一時金利率」となります。


加算年金保険料部分のみの脱退

加算年金は全部、または一部脱退が可能です。


全部脱退 加算年金保険料と利息相当分を合算し、一時金としての支払となります。
一部脱退 加算年金保険料と利息相当分の範囲内で、一時金(10万円単位の希望金額)としての支払となります。

※払込保険料に対し、事務費0.25%を控除するため、脱退は元本割れの可能性があります。

※利息は、市中金利を参考に毎年決定する「脱退一時金利率」となります。


脱退の手続について

脱退の手続は以下の流れとなります。



加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
脱退希望のご連絡
日本医師会 年金福祉課
 
 
「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)に記入・実印を捺印のうえ、発行3ヶ月以内の加入者本人の印鑑証明書(原本)1通を添付してご提出
 
 
送金
脱退届受理月の翌月27日頃(銀行休業日の場合は、前営業日)送金

送金日頃に「一時金給付のお知らせ(お知らせ⑨)を送付し、送金額・課税対象額等をご案内
(確定申告の際の資料)


◆ご注意ください
※脱退一時金は「一時所得」の対象となります。
※課税対象額は、脱退一時金額から保険料相当額を差引いた金額(利息分)となります。
※脱退一時金給付の際の源泉徴収はありません。 →税金の取扱について

※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)