手続ガイド

養老年金受給者死亡時の手続


養老年金受給中の方が亡くなられた場合、以下のようなお手続となります。



保証期間を超えて亡くなられた場合

給付年度(1年間)の残存月数がある場合は、支給するにたりる年金現価相当額を遺族清算一時金として支給します。

※遺族年金は選択できません。




保証期間内に亡くなられた場合

遺族給付受取人は、遺族年金または遺族清算一時金の選択が可能です。
遺族年金選択の場合は、保証期間から受給者本人が受給した期間を差し引いた残余期間、同額の年金を支給します。

※遺族年金受給者が給付期間終了前に亡くなられた場合、保証された受給残余期間の当該年金にたりる年金現価相当額を一時金として支給します。


養老年金受給者死亡時の手続について

養老年金受給者が亡くなられた場合の、遺族清算一時金・遺族年金の手続は以下の流れとなります。



加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
養老年金受給者死亡のご連絡
日本医師会 年金福祉課
遺族給付受取人を確認
「受給権者死亡届兼遺族給付依頼書(様式⑫)に記入・実印を捺印のうえ、下記の必要添付書類(原本)とともにご提出
受給者死亡の記載がある戸籍謄本または全部事項証明 1通
記載された遺族が正当な受給権者(受取人)であることを証する戸籍謄本または全部事項証明(加入者と同一戸籍に記載がある場合は不要) 1通
発行3ヶ月以内の請求者の印鑑証明書 1通
指定された遺族給付受取人へ
「受給権者死亡届兼遺族給付依頼書(様式⑫)
を送付
 
遺族給付の送金
遺族清算一時金の場合 給付依頼書受理の月の翌月末日頃(銀行休業日の場合は前営業日)に送金
遺族年金の場合 1・4・7・10月の各末日(銀行休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を送金
 


◆ご注意ください
※書類の提出に特に決められた期限はありませんが、提出がない場合、準確定および相続税申告のための書類の送付ができません。

※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)