養老年金受給中の方が亡くなられた場合、以下のようなお手続となります。
給付年度(1年間)の残存月数がある場合は、支給するにたりる年金現価相当額を遺族清算一時金として支給します。
※遺族年金は選択できません。
遺族給付受取人は、遺族年金または遺族清算一時金の選択が可能です。
遺族年金選択の場合は、保証期間から受給者本人が受給した期間を差し引いた残余期間、同額の年金を支給します。
※遺族年金受給者が給付期間終了前に亡くなられた場合、保証された受給残余期間の当該年金にたりる年金現価相当額を一時金として支給します。
養老年金受給者が亡くなられた場合の、遺族清算一時金・遺族年金の手続は以下の流れとなります。
養老年金受給者死亡のご連絡
→日本医師会 年金福祉課へ |
遺族給付受取人を確認
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「受給権者死亡届兼遺族給付依頼書(様式⑫)」に記入・実印を捺印のうえ、下記の必要添付書類(原本)とともにご提出
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遺族給付の送金
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◆ご注意ください
※書類の提出に特に決められた期限はありませんが、提出がない場合、準確定および相続税申告のための書類の送付ができません。
※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通) 受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)