手続ガイド

養老年金支給開始時期延長の手続


医師年金は、満75歳になるまで1年単位での養老年金支給開始時期の延長が可能です。
申請した延長期間の短縮もできます。手続の流れは以下の通りです。



加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
 
「養老年金受給開始時期延長のご案内(お知らせ⑪)
「養老年金支給開始時期延長申出書(様式⑩)
加入者が満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月の初めに送付
「養老年金支給開始時期延長申出書(様式⑩)に記入・捺印のうえ、2枚(複写式)ともにご提出
 
 
手続完了のお知らせ
「延長手続き完了のお知らせ(お知らせ⑬)
受理月の翌月末日頃に送付



延長期間中の保険料払込について
  • 基本年金保険料の払込は終了となります。
  • 加算年金保険料は月払(6,000円単位)または随時払(10万円単位)により払込いただけます(併用可能)。
  • 延長期間中はいつでも加算年金保険料の月払保険料額を変更することができます。
※満65歳の誕生月(または延長満了月)の保険料引落はありません。


延長期間短縮による養老年金受給について

希望の延長期間を短縮し、養老年金受給開始も可能です。


延長期間の短縮希望のご連絡
日本医師会 年金福祉課
 
 
「養老年金支給開始時期延長期間変更申出書(様式⑩)
「養老年金給付依頼書(様式⑨)
に記入・実印を捺印、発行3ヶ月以内の加入者ご本人の印鑑証明書(原本)1通を添付のうえ、1枚目(提出用)のみご提出

現在、指定されている遺族給付受取人を変更する場合は、指定する方全員を改めてご記入ください。
指定(遺族となり得る者)した順位の先順位者が遺族給付受取人となります。
※複数者の同順位指定、分割支給はできません。
※戸籍上の氏名・フリガナ・続柄(配偶者・長男・長女等)をご記入ください。
 
 
手続完了のお知らせ
「養老年金手続き完了のお知らせ(お知らせ⑫)
受理月の翌月末日頃に送付
 
毎年1・4・7・10月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分の年金を送金
※年金送金の都度、「年金給付のお知らせ(お知らせ⑥)」を送付いたします。
※第1回目の送金日は、原則として受給手続完了月の翌月以降、直近の送金月となります。
※年金年額が5万円未満の場合、年1回10月末(銀行休業日の場合は前営業日)に前月分までの年金をご送金いたします。



※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)