加入者の死亡時について
養老年金を受給する前の加入者ご本人が亡くなられた場合、遺族脱退一時金もしくは遺族年金が受給できます。
遺族脱退一時金
払込済保険料(事務費除く)と利息相当分の元利合計額を遺族脱退一時金として支給します。
遺族年金
加入者が以下の①・②のいずれかの要件を満たす場合、遺族脱退一時金に代えて遺族年金の選択が可能です。
- ①受給開始延長中の加入者
- ②満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の加入者
- ※受取コースのうちB1コースの年金月額を保証期間の15年間受給できます。
- ※遺族年金受給途中での一時金への変更は可能です。(一時金の金額は、残存期間分の年金現価相当分。)
遺族脱退一時金・遺族年金の手続きについて
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Step1
死亡の連絡
年金福祉課(03-3942-6487 受付時間 平日9:30~17:00)へご連絡ください。
遺族給付受取人を確認後、指定された遺族給付受取人へ手続きに必要な書類「脱退届兼一時金給付依頼書」を送付いたします。
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Step2
必要書類を提出
「脱退届兼一時金給付依頼書」
に記入・実印を捺印のうえ、以下の添付書類の原本とともにご提出ください。
添付書類
- ①加入者の死亡日の記載がある戸籍謄本:1通
- ②遺族給付受取人の現在の戸籍謄本:1通
(加入者と同一戸籍の場合は不要です。) - ③遺族給付受取人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内):1通
- ※遺族給付受取人の指定の有無や加入者と遺族給付受取人との関係によって添付書類は異なります。
送金について
遺族脱退一時金の場合 給付依頼書受理月の翌月27日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に送金 遺族年金の場合 1・4・7・10月の各末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を送金 「遺族脱退一時金給付のお知らせ」
または「遺族年金額のお知らせ」
を送付いたします。