加入者ご本人が亡くなられた場合、遺族給付として、遺族脱退一時金もしくは遺族年金が受給できます。
払込済保険料と利息相当額が、遺族脱退一時金として遺族に支給されます。
加入者(養老年金支給開始時期延長中の加入者を含む)が以下の①・②のいずれかの要件を満たす場合、遺族脱退一時金に代えて遺族年金の選択が可能です。①・②以外の場合は、遺族脱退一時金のみの受給となります。
①養老年金支給開始時期延長中の加入者
②満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の加入者
※受給期間は10年間または15年間(保証期間分支給)です。
※遺族年金受給途中での遺族清算一時金への変更は可能です。(遺族清算一時金の金額は、残存期間分の年金現価相当分。)
遺族脱退一時金・遺族年金の手続は以下の流れとなります。
加入者死亡のご連絡
→日本医師会 年金福祉課へ |
遺族給付受取人と送付先等を確認
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「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)」に記入・実印を捺印のうえ、下記の必要添付書類(原本)とともにご提出
●添付資料(原本)
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指定された遺族給付受取人へ手続に必要な書類を送付
「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)」 |
遺族給付の送金
●遺族年金の選択ができない場合
給付依頼書受理の月の翌月27日頃(銀行休業日の場合は前営業日)に遺族脱退一時金を送金
●遺族年金・遺族脱退一時金の選択ができる場合
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※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通) 受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)