手続ガイド

加入者死亡時の手続


加入者ご本人が亡くなられた場合、遺族給付として、遺族脱退一時金もしくは遺族年金が受給できます。



遺族脱退一時金

払込済保険料と利息相当額が、遺族脱退一時金として遺族に支給されます。




遺族年金

加入者(養老年金支給開始時期延長中の加入者を含む)が以下の①・②のいずれかの要件を満たす場合、遺族脱退一時金に代えて遺族年金の選択が可能です。①・②以外の場合は、遺族脱退一時金のみの受給となります。

①養老年金支給開始時期延長中の加入者

②満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の加入者

※受給期間は10年間または15年間(保証期間分支給)です。

※遺族年金受給途中での遺族清算一時金への変更は可能です。(遺族清算一時金の金額は、残存期間分の年金現価相当分。)


遺族脱退一時金・遺族年金の手続について

遺族脱退一時金・遺族年金の手続は以下の流れとなります。



ご遺族から日本医師会へ 日本医師会からご遺族へ
加入者死亡のご連絡
日本医師会 年金福祉課へ
遺族給付受取人と送付先等を確認
「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)に記入・実印を捺印のうえ、下記の必要添付書類(原本)とともにご提出
●添付資料(原本)
死亡の記載がある戸籍謄本または全部事項証明 1通
記載された遺族が正当な受給権者(受取人)であることを証する戸籍謄本または全部事項証明(加入者と同一戸籍に記載がある場合は不要) 1通
発行3ヶ月以内の請求者の印鑑証明書 1通
指定された遺族給付受取人へ手続に必要な書類を送付
「脱退届兼一時金給付依頼書(様式⑧)
   
遺族給付の送金
●遺族年金の選択ができない場合
給付依頼書受理の月の翌月27日頃(銀行休業日の場合は前営業日)に遺族脱退一時金を送金
●遺族年金・遺族脱退一時金の選択ができる場合
遺族脱退一時金を
選択した場合
上記と同様
遺族年金を
選択した場合
1・4・7・10月の各末日(銀行休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を送金
 


※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)