養老年金受給者の死亡時について
養老年金受給者が亡くなられ、残存期間がある場合、遺族年金もしくは遺族清算一時金が受給できます。
遺族年金
保証期間内(10年または15年)に亡くなられた場合、同額の年金を受給できます。
遺族清算一時金
- ・保証期間内(10年または15年)に亡くなられた場合、遺族年金に代えて年金現価相当額の遺族清算一時金を選択することも可能です。
- ・保証期間(10年または15年)を超えて亡くなられた場合で、残存月数があるときには年金現価相当額を遺族清算一時金として支給します。
遺族年金・遺族清算一時金の手続きについて
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Step1
死亡の連絡
年金福祉課(03-3942-6487 受付時間 平日9:30~17:00)へご連絡ください。
遺族給付受取人を確認後、指定された遺族給付受取人へ「受給権者死亡届兼遺族給付依頼書」
を送付いたします。 -
Step2
必要書類を提出
「受給権者死亡届兼遺族給付依頼書」
に記入・実印を捺印のうえ、以下の添付書類の原本とともにご提出ください。添付書類
- ①受給者の死亡日の記載がある戸籍謄本:1通
- ②遺族給付受取人の現在の戸籍謄本:1通
(受給者と同一戸籍の場合は不要です。) - ③遺族給付受取人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内):1通
- ※遺族給付受取人の指定の有無や受給者と遺族給付受取人との関係によって添付書類は異なります。
送金について
遺族年金の場合 1・4・7・10月の各末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を送金 遺族清算一時金の場合 給付依頼書受理月の翌月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に送金 「遺族清算一時金給付のお知らせ」
または「遺族年金額のお知らせ」
を送付いたします。
