傷病年金は、加入者の傷病による就業不能時の給付を目的に、加算年金の原資の全部または一部を充当できます。
傷病年金受給と受給中の届出事項変更、受給中止の手続については、次のような流れとなります。
●傷病年金受給をご希望の場合
傷病年金受給希望のご連絡
→日本医師会 年金福祉課へ |
「育英・傷病年金給付依頼書(様式⑥)」
に記入・加入者の実印を捺印、発行3ヶ月以内の加入者ご本人の印鑑証明書(原本)1通を添付のうえ、ご提出 |
●「傷病年金手続き完了のお知らせ(お知らせ⑧)」
を受理月の翌月末日頃送付
●加算年金原資の範囲内で毎月定額を支給(追加受給も可能)
※保険料につきましては、お申出がない限り、傷病年金を受給中もご指定の保険料での口座振替となります。
※傷病年金受給の場合、養老年金額はその原資相当分に対応し、減額となります。
※利率は脱退利率ではなく、通常の計算利率が適用されます。
|
●傷病年金届出事項変更の場合
受取口座・住所に変更がある場合、手続が必要です。
受取口座・住所に変更がある場合、手続が必要です。
傷病年金届出事項変更のご連絡
→日本医師会 年金福祉課へ |
●傷病年金受給中止をご希望の場合
(給付期間途中での受給中止が可能です。)
(給付期間途中での受給中止が可能です。)
送金の中止希望のご連絡
|
◆ご確認ください
※傷病年金は「雑所得(その他)」の対象となります。
※課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差し引いた利息相当額です。
※年金給付の際の源泉徴収はしておりません。 →税金の取扱
※傷病年金受給中止の場合の残余期間分の原資は、原則として加入者の養老年金の原資に充当いたします。
※やむを得ない事情がある場合、残余期間分の原資を清算一時金とすることが可能です。この場合は、加入者ご本人の印鑑証明書(原本)の添付が必要となります。
※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通) 受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)