養老年金の受給について
加入者が満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月に、受給に関する書類をお送りします。
受取コースについて
養老年金の受給開始時に以下の受取コースから選択することができます。
受取コース | 給付(保証)期間 | |
---|---|---|
基本年金 | 加算年金 | |
A 10年保証期間付 終身型 |
10年保証期間付終身 | 10年保証期間付終身 |
B1 15年保証期間付 終身型 |
15年保証期間付終身 | 15年保証期間付終身 |
B2 5年確定年金型 |
15年保証期間付終身 | 5年間 |
B3 10年確定年金型 |
15年保証期間付終身 | 10年間 |
B4 15年確定年金型 |
15年保証期間付終身 | 15年間 |
- ※Aコースは平成5年9月以前の加入者のみが選択できます。
- ※「保証期間付終身」とは、年金の受け取りを必ず保証された期間(10年・15年)があり、保証期間経過後もご存命の限り、終身受け取りができることです。
- ※保証期間内に受給者が死亡した場合、保証期間の残存給付期間について同額の年金が、遺族年金として遺族に支給されます。遺族年金に代えて遺族一時金を選択することもできます。
受給開始手続きについて
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Step1
日本医師会から手続き書類の送付
「養老年金受給手続きのお知らせ」
、「養老年金給付依頼書」
を加入者が満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月上旬に送付いたします。
-
Step2
必要書類を提出
「養老年金給付依頼書」
に記入・実印を捺印、発行3ヶ月以内の加入者ご本人の印鑑証明書を添付のうえ、1枚目(提出用)のみご提出ください。
現在、指定されている遺族給付受取人を変更する場合は、指定する方全員を改めてご記入ください。
指定した上順位の方が遺族給付受取人となります。- ※複数者の同順位指定、分割支給はできません。
- ※戸籍上の氏名・フリガナ・続柄(配偶者・子・孫等)をご記入ください。
手続き完了のお知らせ「養老年金手続き完了のお知らせ」
を受理月の翌月末日頃に送付いたします。
毎年1・4・7・10月の末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分の年金を送金いたします。
- ※年金送金の都度、「年金給付のお知らせ」
を送付いたします。
- ※第1回目の送金日は、原則として受給手続き完了月の翌月以降、直近の送金月となります。
- ※年金年額が5万円未満の場合、年1回10月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に前月分までの年金をご送金いたします。
保証期間終了後の養老年金の受給について
保証期間終了後(10年・15年)から次の手続きが必要となります。
年金受給権者現況届を提出
毎年1回、保証期間終了後の翌月初めに「年金受給権者現況届ご提出のお願い」を送付いたします。
「年金受給権者現況届ご提出のお願い」の氏名横に捺印のうえ、④市区町村長または⑤医師会長のいずれか一方の証明を受けてご提出ください。
④または⑤の証明に代えて、本現況届の到着後に取得した住民票添付でも可能です。
◆ご注意ください
- ※「年金受給権者現況届ご提出のお願い」
の提出がない場合、送金は一旦停止されます。
減額年金の受給について
満56歳以上かつ加入期間が3年以上経過した加入者がやむを得ない事情により、満65歳に達する前に申し出があった場合は養老年金を受給することが可能です。
なお、年金の受給開始月は、加入者の希望により決めることができます。