手続ガイド

養老年金の受給手続


養老年金の受給については、加入者が満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月に、年金受給開始時期到来のご案内をお送りし、年金月額、延長した場合の予定年金月額について、ご案内しております。




養老年金の受取コースと受給開始手続について

医師年金は、養老年金の受取開始時に次の受取コースを選択することができます。



受取コース 基本年金 加算年金 給付期間

平成5年9月以前の加入者
のみが選択できます。
10年保証期間付
終身型
10年保証期間付
終身型
基本年金+加算年金、
終身支給
B1 15年保証期間付
終身型
15年保証期間付
終身型
基本年金+加算年金、
終身支給
B2 5年確定型 受給開始後5年間は基本年金+加算年金
6年目以降は基本年金のみ支給
B3 10年確定型 受給開始後10年間は基本年金+加算年金
11年目以降は基本年金のみ支給
B4 15年確定型 受給開始後15年間は基本年金+加算年金
16年目以降は基本年金のみ支給

※「保証期間」とは、年金の受取が保証された期間のことです。

※受給途中の受取コ-スの変更および一時金への変更はできません。

※保証期間内に受給者が死亡した場合→保証期間の残余給付期間について同額の年金が、遺族年金として遺族に支給されます。遺族年金に代えて遺族一時金を選択することもできます。



加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
加入者が養老年金受給あるいは養老年金支給開始時期延長を決定し、以下の書類をご提出

「養老年金給付依頼書(様式⑨)
に記入・実印を捺印、発行3ヶ月以内の加入者ご本人の印鑑証明書(原本)1通を添付のうえ、1枚目(提出用)のみご提出

現在、指定されている遺族給付受取人を変更する場合は、指定する方全員を改めてご記入ください。
指定(遺族となり得る者)した順位の先順位者が遺族給付受取人となります。
※複数者の同順位指定、分割支給はできません。
※戸籍上の氏名・フリガナ・続柄(配偶者・長男・長女等)をご記入ください。
「養老年金受給手続きのお知らせ(お知らせ⑩)
「養老年金給付依頼書(様式⑨)
加入者が満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月の初めに送付
 
手続完了のお知らせ
「養老年金手続き完了のお知らせ(お知らせ⑫)
受理月の翌月末日頃に送付
 
毎年1・4・7・10月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)に前3ヶ月分の年金を送金
※年金送金の都度、「年金給付のお知らせ(お知らせ⑥)」を送付いたします。
※第1回目の送金日は、原則として受給手続完了月の翌月以降、直近の送金月となります。
※年金年額が5万円未満の場合、年1回10月末(銀行休業日の場合は前営業日)に前月分までの年金をご送金いたします。



保証期間終了後の養老年金の受給について

保証期間終了後から次のお手続が必要となります。



加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
 
毎年1回、保証期間終了後の翌月初めに
「年金受給権者現況届ご提出のお願い(様式⑪)を送付
「年金受給権者現況届ご提出のお願い(様式⑪)
氏名横に捺印のうえ、④市区町村長 証明欄、または住民票添付(本お知らせが到着後に取得したもの) ⑤医師会長に証明を受けてご提出(④か⑤いずれか一方)
 
 
●受給者死亡の場合
ご遺族が「年金受給権者現況届ご提出のお願い(様式⑪)」の通信欄⑥に受給者の死亡年月日・届出人の住所(電話番号)・氏名を記入しご提出
 
 
受取人を確認のうえ、書類を送付



◆ご注意ください
「年金受給権者現況届ご提出のお願い(様式⑪)の提出がない場合、送金は一旦停止されます。

保証期間終了後の養老年金の受給について

満56歳以上で、かつ加入期間3年以上の加入者がやむを得ない事情により、満65歳に達する前にお申出があった場合、養老年金を受給することが可能です。

※養老年金月額は、本会へお申出があった時点で計算します。
※年金の受給開始月は、加入者の希望により決めることができます。
※日本医師会を退会する事情により、減額年金を希望される場合は、退会手続を行なう前にお申出ください。


※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)