医師年金の保険料や受給の際の税金については、次のとおりです。
- 医師年金の保険料は所得控除の対象になりません。
- 育英年金を受給の場合、毎年1月中旬に前年分の「確定申告額のお知らせ(お知らせ⑦-1)」が日本医師会より送付されます。
- 育英年金は「雑所得(その他)」となります。
- 課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた利息相当額となります。
- 育英年金給付の際に源泉徴収はしておりません。
- 傷病年金を受給の場合、毎年1月中旬に前年分の「確定申告額のお知らせ(お知らせ⑦-1)」が日本医師会より送付されます。
- 傷病年金は「雑所得(その他)」となります。
- 課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた利息相当額となります。
- 傷病年金給付の際に源泉徴収はしておりません。
- 養老年金を受給の場合、毎年1月中旬に前年分の「確定申告額のお知らせ(お知らせ⑦-1)」が日本医師会より送付されます。
- 養老年金は「雑所得(その他)」となります。
- 課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた利息相当額となります。
- 養老年金給付の際に源泉徴収はしておりません。
●遺族脱退一時金
- 全額がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。(生命保険や退職手当金には該当しません。)
- 相続税申告に必要な書類「遺族脱退一時金給付のお知らせ(お知らせ⑭)」は、遺族一時金の送金日頃に送付します。
●遺族年金
- 遺族年金の受給権はみなし相続財産となり、課税対象額は次の(ア)と(イ)のいずれか多い金額となります。
- (ア)遺族一時金の給付を受けることができる場合には、その遺族一時金額
- (イ)1年当たりの遺族年金給付額に給付期間及び予定利率による複利年金現価率(※)を乗じた金額
※複利年金現価率とは、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。
<例>
給付期間が10年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は9.222
給付期間が15年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は13.343 - 相続税申告に必要な書類「遺族年金額のお知らせ(お知らせ⑯)」は、遺族年金給付依頼書受理後、1~2ヶ月ほどで送付します。
- 遺族年金は、受給開始後の利息相当額について、所得税「雑所得(その他)」が課税されます。申告に必要な書類として、毎年1月中旬に前年度分の「確定申告に関するお知らせ(お知らせ⑦-2)」を送付します。
●遺族清算一時金
- 全額がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。(生命保険や退職手当金には該当しません。)
- 準確定申告に必要な養老年金受給者本人の当該年度分の書類「確定申告額のお知らせ(お知らせ⑦-1)」と相続税申告に必要な書類「遺族清算一時金給付のお知らせ(お知らせ⑮)」は、一時金の送金日頃に送付します。
●遺族年金
- 遺族年金の受給権はみなし相続財産となり、課税対象額は次の(ア)と(イ)のいずれか多い金額となります。
- (ア)遺族一時金の給付を受けることができる場合には、その遺族一時金額
- (イ)1年当たりの遺族年金給付額に給付期間及び予定利率による複利年金現価率(※)を乗じた金額
※複利年金現価率とは、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。
<例>
給付期間が10年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は9.222
給付期間が15年、予定利率が1.5%の場合、複利年金現価率は13.343 - 準確定申告に必要な養老年金受給者本人の当該年度分の書類「確定申告額のお知らせ(お知らせ⑦-1)」と相続税申告に必要な書類「遺族年金額のお知らせ(お知らせ⑯)」は、遺族年金給付依頼書受理後、1〜2ヶ月ほどで送付します。
- 遺族年金は、受給開始後の利息相当額について、所得税「雑所得(その他)」が課税されます。申告に必要な書類として、毎年1月中旬に前年度分の「確定申告に関するお知らせ(お知らせ⑦-2)」を送付します。
- 脱退一時金は「一時所得」となります。
- 課税対象額は、脱退一時金受給額から保険料相当額を差引いた金額(利息分)となります。
- 脱退一時金給付の際に源泉徴収はしておりません。
- 「一時所得」には50万円の特別控除があります。「一時所得」の合計が50万円未満の場合、税金はかかりません。
※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通) 受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)