手続ガイド

育英年金受給(受給中止)手続


育英年金は、ご子弟の教育資金を目的として、加算年金の原資の全部または一部を充当できます。
育英年金受給と受給中の届出事項変更、受給中止の手続については、次のような流れとなります。




加入者ご本人から日本医師会へ 日本医師会から加入者ご本人へ
●育英年金受給をご希望の場合
育英年金受給希望のご連絡
日本医師会 年金福祉課
 
 
●使用可能金額を連絡
※参考
育英年金額 選択可能額の範囲で千円単位で指定
給付期間 4・7・10年のいずれかより
選択

「育英・傷病年金給付依頼書(様式⑥)
に記入・加入者の実印を捺印、発行3ヶ月以内の加入者ご本人の印鑑証明書(原本)1通を添付のうえ、ご提出
 
 
●加算年金原資の範囲内で毎月定額を支給(追加受給も可能)
※保険料につきましては、お申出がない限り、育英年金を受給中もご指定の保険料での口座振替となります。
※育英年金受給の場合、養老年金額はその原資相当分に対応し減額となります。
※利率は脱退利率ではなく、通常の計算利率が適用されます。
 
●育英年金届出事項変更の場合
受取口座・住所に変更がある場合、手続が必要です。
育英年金届出事項変更のご連絡
日本医師会 年金福祉課へ
 
 
「受給者届出事項変更届(様式⑤)に記入・捺印のうえ、ご提出
(受取口座変更の場合は、実印を捺印、発行3ヶ月以内の受給者ご本人の印鑑証明書(原本)の添付が必要となります。)
 
 
●育英年金受給中止をご希望の場合
(給付期間途中での受給中止が可能です。)
送金の中止希望のご連絡
 
 
「育英・傷病年金中止依頼書(様式⑦)
に記入・捺印のうえ、ご提出
(清算一時金として受給する場合は、実印を捺印、発行3ヶ月以内の受給者ご本人の印鑑証明書(原本)の添付が必要となります。)
 



◆ご確認ください
※育英年金は「雑所得(その他)」の対象となります。
※課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた利息相当額です。
※年金給付の際の源泉徴収はしておりません。 →税金の取扱
※育英年金受給中止の場合の残余期間分の原資は、原則として加入者の養老年金の原資に充当いたします。
※やむを得ない事情がある場合、残余期間分の原資を清算一時金とすることが可能です。この場合は、加入者ご本人の印鑑証明書(原本)の添付が必要となります。

※ご不明の場合は、日本医師会 年金福祉課へお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3942-6487(直通)  受付時間:午前9時30分〜午後5時(平日)