加入中の方の
よくあるご質問

「保険契約証」はありますか?

第1回目の基本年金保険料納入月から約1ヶ月後に「保険契約証」をお送りします。
なお、平成25年3月31日以前にご加入の方には、「保険契約証」にかえて「加入のお知らせ」を送付しています。

保険料は所得控除の対象になりますか?

社会保険料控除・生命保険料控除等の所得控除の対象にはなりません。
「生命保険料控除」は、一定の要件を満たした個人年金保険契約に限られています。

氏名変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、新旧の氏名が確認できる「戸籍抄本(原本)」1通を添えて、ご返送ください。
合わせて、住所・口座名義・遺族給付受取人も変更がある場合は、お問い合わせ時にその旨お伝えください。(変更内容によっては、印鑑証明書の添付が必要となります。)

住所・所属医師会・会員区分変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。

遺族給付受取人の変更・追加はできますか?

随時変更可能です。
日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。

[遺族給付受取人の指定について]
遺族給付受取人の指定は、次の方よりご指定ください。
●加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪。
指定がない場合は、「日本医師会年金規程」の定めによります。

第27条2
「前項の指定のないときの遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪とし、その受給順位はこの記載の順序による。」
3
「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
4
「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」
遺族給付受取人は、同順位に複数指定できますか?

できません。
遺族給付のご請求人は、まず第1順位の方です。先順位の方が死亡されている場合は、次順位の方になります。
同順位の遺族が2人以上いる場合等は、「日本医師会年金規程」の定めによります。

第27条3
「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
4
「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」
保険料変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
毎月15日が締切日(15日が土日祝日の場合は前営業日)で、翌月分からの変更になります。

保険料の払込を中止することができますか?

基本年金保険料の払込は中止できません。
加算年金保険料は、減額または中止することができます。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
毎月15日が締切日(15日が土日祝日の場合は前営業日)で、翌月分からの変更になります。
日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。

保険料自動振替口座変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
毎月15日が締切日(15日が土日祝日の場合は前営業日)で、翌月分からの変更になります。
変更届をお送りいたしますので、新しい口座(ご本人名義の個人口座)等を記入・捺印のうえ、ご返送ください。

日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?

満65歳の誕生月までは、日本医師会の会員であることが必要です。
満65歳未満で日本医師会を退会した場合は、医師年金も脱退していただくことになります。
ただし、満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の方であれば、申出により満65歳未満でも年金(減額年金)を受取ることができます。受給手続後は、日本医師会を退会されても医師年金をお受取いただけます。

医師年金をやめたいのですが。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
内容を確認のうえ、所定の用紙をお送りいたします。ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通が必要となります。
制度から脱退する場合は脱退一時金を支給しますが、その際の利率は市中金利を参考に決定する脱退一時金利率により計算いたします。(脱退一時金利率は、毎年見直しが行なわれます。)また、脱退一時金は「一時所得」の対象となります。

脱退したときの税金はどうなりますか?

脱退一時金は「一時所得」の対象となります。
課税対象額は脱退一時金額から保険料相当額を差引いた残りの金額となります。
課税対象額につきましては、送金と同時に「一時金給付のお知らせ」をお送りいたします。
なお、「一時所得」には50万円の特別控除があります。「一時所得」の合計が50万円未満の場合、税金はかかりません。

借入はできますか?

できません。
ただし、加算年金保険料部分の一部または全部を払出すことは可能です。

減額年金とは何ですか?

満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の方であれば、やむを得ない事情により、満65歳未満でも養老年金の受給ができます。

育英年金とは何ですか?

養老年金受給前の加入者は、過去に払込んだ加算年金保険料部分を取崩し、育英年金として利用することができます。
受給期間 ・・・ 4・7・10年間のいずれかを選択
金額 ・・・ 千円単位

育英年金を受取られた場合の課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月初めにお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行なっておりません。)
育英年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
保険料については、継続して口座振替されます。
加算年金保険料を変更する場合は、日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。

傷病年金とは何ですか?

養老年金受給前の加入者は、過去に払込んだ加算年金保険料部分を取崩し、傷病年金として利用できます。
受給期間 ・・・ 2・3・4・5年間のいずれかを選択
金額 ・・・ 1万円単位

傷病年金を受取られた場合の課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月初めにお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行なっておりません。)
傷病年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
保険料については、継続して口座振替されます。
加算年金保険料を変更する場合は、日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。

養老年金の受給開始延長中の保険料はどうなりますか?

養老年金の受給開始時期の延長手続をされるとき、保険料の払込についてご指定いただきます。
保険料のうち、基本年金保険料の払込は終了となりますが、加算年金保険料は、任意の保険料ですので積立の有無は自由です。
また、月払、随時払での払込、保険料の増減も自由です。

現在、養老年金の受給開始延長中ですが、
すぐに年金を受取れますか?

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
ご連絡いただいた直近の月から、受給手続(延長短縮)が可能です。
延長期間短縮及び養老年金受給手続のお知らせと手続書類をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。

現在、養老年金の受給開始延長中ですが、
延長期間を短くできますか?

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
1年単位で延長期間を短縮することが可能です。
支給開始時期変更申出書をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
変更後の受給権取得月に、養老年金受給手続のご案内をお送りいたします。

養老年金受給の手続を教えてください。

満65歳の誕生月の月初めに、年金受給開始年齢に到達したことをお知らせいたしますので、同封の年金受給あるいは延長に関するいずれかの書類をご返送ください。
また、受給開始年齢を延長されている方には、延長期間が満了した翌月にご案内いたします。前もってのご連絡は必要ありません。