加入中の方の
Q&A
- 「保険契約証」はありますか?
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第1回の基本年金保険料払込月から約1ヶ月後に「加入のお知らせ(保険契約証)」と「日本医師会年金規程」をお送りします。
- 保険契約内容はどこで確認できますか?
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毎年10月下旬に、保険料累計額やその他の登録内容を記載した「現況のお知らせ」をお送りします。
また、ホームページ上の医師年金加入者専用ログイン画面からも確認いただけます。
- 氏名変更の手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、新旧の氏名が確認できる「戸籍抄本(原本)」1通を添えて、ご返送ください。
合わせて、住所・口座名義・遺族給付受取人も変更がある場合は、お問い合わせ時にその旨お伝えください。(変更内容によっては、印鑑証明書の添付が必要となります。)
- 住所・所属医師会・会員区分変更の手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
- 遺族給付受取人の変更・追加はできますか?
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随時変更可能です。
日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。[遺族給付受取人の指定について]
遺族給付受取人の指定は、次の方よりご指定ください。
●加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪の範囲で第3順位まで指定可能(同順位に複数の指定は不可)です。
指定がない場合は、「日本医師会年金規程」の定めによります。- 第27条2
- 「前項の指定のないときの遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪とし、その受給順位はこの記載の順序による。」
- 3
- 「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
- 4
- 「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」
- 保険料や振替口座の変更手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
毎月15日が締切日(15日が土日祝日の場合は前営業日)で、翌月分からの変更になります。
- 日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?
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満65歳未満で日本医師会を退会した場合は、医師年金からも脱退していただくことになります。
ただし、留学等やむを得ない事由による一時的退会の措置や、条件を満たしている場合には減額年金の受給も可能ですので年金福祉課(03-3942-6487 受付時間 平日9:30~17:00)へご連絡ください。
- 脱退について教えてください。
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養老年金の受給開始前であれば、全部脱退または加算年金保険料の一部・全部を解約することができます。
- 減額年金とは何ですか?
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満56歳以上で、かつ加入期間が3年以上の方であれば、やむを得ない事情により、満65歳未満でも養老年金の受給ができます。
- 育英年金とは何ですか?
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養老年金受給前の加入者は、過去に払い込んだ加算年金保険料部分を取崩し、育英年金として利用することができます。
受給期間 ・・・ 4・7・10年間のいずれかを選択
金額 ・・・ 千円単位育英年金を受け取られた場合の課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月中旬にお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行っておりません。)
育英年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
加算年金保険料を変更する場合は、日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
- 傷病年金とは何ですか?
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養老年金受給前の加入者は、過去に払い込んだ加算年金保険料部分を取崩し、傷病年金として利用できます。
受給期間 ・・・ 2・3・4・5年間のいずれかを選択
金額 ・・・ 1万円単位傷病年金を受け取られた場合の課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月中旬にお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行っておりません。)
傷病年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
加算年金保険料を変更する場合は、日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
- 養老年金の受給開始延長中も保険料を払い込むことはできますか?
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保険料は、養老年金の受給開始前であれば延長期間中も含め払い込みいただけます。
延長手続き時に、改めて保険料の払い込みについてご指定いただきます。
詳しくは、手続きガイドの養老年金の受給開始延長についてをご確認ください。
- 現在、養老年金の受給開始延長中ですが、
すぐに年金を受け取れますか? -
受給権が発生する満65歳以降は、延長期間中でもご連絡をいただいた直近の月から養老年金の受給を開始することが可能です。
手続書類一式をお送りいたしますので、まずは年金福祉課(03-3942-6487 受付時間 平日9:30~17:00)へご連絡ください。
- 養老年金の受給手続きについて教えてください。
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満65歳に達した月、または延長期間が満了した翌月に、受給に関する書類をお送りします。
養老年金の受給または延長に関する書類をご返送ください。