受給中の方の
よくあるご質問

年金の送金月はいつですか?

毎年1・4・7・10月の末日(末日が土日祝日の場合は前営業日)に前3ヶ月分の年金をご送金いたします。
ただし、年金年額が5万円未満のときは、毎年1回10月に前月分までの年金をご送金いたします。
ご送金の都度、「年金給付のお知らせ」をお送りいたします。

年金受取コースの変更は可能ですか?

受取コースは、受給開始時にご選択いただきますと、以後変更することはできません。

受給途中で制度を脱退することができますか?

できません。
医師年金は終身年金ですので、ご存命中は年金をお受取いただくことになります。年金の送金停止もできません。

日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?

養老年金の受給を開始された後は、日本医師会を退会されても年金は終身受給することができます。

氏名変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、新旧の氏名が確認できる「戸籍抄本(原本)」1通を添えてご返送ください。
合わせて、住所・口座名義・遺族給付受取人も変更がある場合は、お問い合わせ時にその旨お伝えください。(変更内容によっては、印鑑証明書の添付が必要となります。)

住所・所属医師会・会員種別変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
なお、毎年お送りする「決算のご報告」にも変更届がありますので、FAX等でご連絡いただくこともできます。

年金受取口座変更の手続を教えてください。

日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。

遺族給付受取人の変更・追加はできますか?

随時変更可能です。
日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。

[遺族給付受取人の指定について]
遺族給付受取人の指定は、次の方よりご指定ください。
●受給者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪。
指定がない場合は、「日本医師会年金規程」の定めによります。

第27条2
「前項の指定のないときの遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪とし、その受給順位はこの記載の順序による。」
3
「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
4
「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」
遺族給付受取人は、同順位に複数指定できますか?

できません。
遺族給付のご請求人は、まず第1順位の方です。先順位の方が死亡されている場合は、次順位の方になります。
同順位の遺族が2人以上いる場合等は、「日本医師会年金規程」の定めによります。

第27条3
「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
4
「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」
受給時の税金はどうなりますか?

年金を受給した場合は、「雑所得(その他)」の対象となります。
課税対象額は、年間受給額から保険料相当額を差引いた残りの金額です。
課税対象額につきましては、毎年1月中旬に「確定申告額のお知らせ」をお送りいたします。

確定申告の書類はいつ送付されるのですか?

毎年1月中旬、「確定申告額のお知らせ」(前年の年間送金額と課税対象額)をお送りします。
年金の支給に際しては、所得税の源泉徴収を行なっておりませんので、上記のお知らせにある課税対象額を雑所得(その他)としてご申告いただくことになります。