受給中の方の
Q&A
- 年金の送金月はいつですか?
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毎年1・4・7・10月の末日(末日が土日祝日の場合は前営業日)に前3ヶ月分の年金をご送金いたします。
ただし、年金年額が5万円未満のときは、毎年1回10月に前月分までの年金をご送金いたします。
ご送金の都度、「年金給付のお知らせ」をお送りいたします。
- 年金受取コースの変更は可能ですか?
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受取コースは、受給開始時にご選択いただきますと、以後変更することはできません。
- 受給途中で制度を脱退することができますか?
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養老年金の受給開始後は、制度の脱退および年金送金の停止をすることはできません。
ご存命の限り、年金としてお受け取りいただきます。
- 日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?
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養老年金の受給を開始された後は、日本医師会を退会されても年金は終身受給することができます。
- 氏名変更の手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、新旧の氏名が確認できる「戸籍抄本(原本)」1通を添えてご返送ください。
合わせて、住所・口座名義・遺族給付受取人も変更がある場合は、お問い合わせ時にその旨お伝えください。(変更内容によっては、印鑑証明書の添付が必要となります。)
- 住所・所属医師会・会員区分変更の手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
- 年金受取口座変更の手続きを教えてください。
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日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。
- 遺族給付受取人の変更・追加はできますか?
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随時変更可能です。
日本医師会 年金福祉課へご連絡ください。
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。[遺族給付受取人の指定について]
遺族給付受取人の指定は、次の方よりご指定ください。
●受給者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪の範囲で第3順位まで指定可能(同順位に複数の指定は不可)です。
指定がない場合は、「日本医師会年金規程」の定めによります。- 第27条2
- 「前項の指定のないときの遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪とし、その受給順位はこの記載の順序による。」
- 3
- 「同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとする。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとする。」
- 4
- 「前項の代表者が決まらないか、またはその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じる。」