<契約概要>ご契約いただく年金保険制度の概要について
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1.商品の名称
- 日本医師会年金(年金保険)
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2.制度の仕組み
- 本制度は、公益社団法人日本医師会会員(以下、「会員」という)の福祉に関する事業の一環として、会員に対して年金又は一時金の給付を行ない、もって会員の老後の生活安定、及び遺族の生活安定等に寄与することを目的とした年金制度です。満65歳に達する前月まで年金保険料を払い込み、保険料払込満了後は保険料払込満了時点の積立金を原資とした年金を受け取ることができます。また、遺族は年金に代えて一時金で受け取ることもできます。本制度は、「日本医師会年金規程」に基づき運営されており、同規程は日本医師会(以下、「本会」という)に備えてあり、随時閲覧が可能です。なお、同規程は、理事会の決議を経た後、主務官庁の認可を得た上で、変更される場合があります。
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3.年金財政の報告について
- 本制度の決算日は毎年3月末日とし、本会は、毎決算期に、必要な責任準備金額の確定その他の決算手続きを行ない、その結果を本会の機関誌に掲載します。
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4.財政再計算について
- 本会は、加入者及び受給権者の構成に応じて本会の定めるところによる計算に基づいて、年金額、保険料の算定、収支予算の作成等の年金財政計画をたてます。
- 決算の結果、剰余金が生じたときは、これを年金財産に留保します。
- 本会は、少なくとも5年ごとに、年金財政計画の検討、利源分析を行ない、年金数理上の計算基礎を変更する必要があった場合は、理事会の議決を経た後、主務官庁の認可を得た上で、保険料又は年金額(受給者の年金額を含む)の増減を行なうことがあります。
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5.加入資格(引受条件)について
- 本制度は、加入日時点で満64歳6ヶ月未満の本会の会員に限り加入することができます。
- 満64歳6ヶ月未満の会員は、医師年金加入申込書を本会に提出することにより、本制度に加入できます。
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6.保険期間について
- 本制度への加入日は、会員が医師年金加入申込書を本会に提出し、第1回目の基本年金保険料を払い込んだときとなります(加算年金保険料だけを払い込んだ場合は本制度への加入とはなりません)。
- この保険契約の保険期間は、加入日を始期とし、受給者である期間を含めこの保険契約が終了するまでの期間とします。
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7.保険料及び払込方法について
- 加入者は、基本年金保険料として毎月12,000円を満65歳に達する前月まで払い込みます(毎月末口座振替)。
- 加入者は、基本年金保険料を、月払いに代えて、年払い(毎年10月に、振込又は口座振替。ただし加算年金保険料の月払いを伴う場合は口座振替)又は一括払い(振込。ただし加算年金保険料の月払いを伴う場合は口座振替)で、払い込むことができます。
- 加入者は、加算年金保険料として毎月6,000円の整数倍(上限なし、毎月末口座振替)、及び随時に10万円単位(上限なし、随時に振込)の加算年金保険料を払い込むことができます。
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8.給付(年金)内容について
- 本制度による給付(年金)の種類は、以下の通りです。
(1) 養老年金 (2) 育英年金 (3) 傷病年金 (4) 遺族年金
(1) 養老年金
主な支払事由 - 加入者が満65歳に達し、受給の請求を行なったとき。
- ただし、満56歳以上かつ加入期間3年以上の加入者でやむを得ない事情があり、加入者より請求があった場合には、そのときから養老年金を減額して終身受給することができます。
- 給付期間が有期である加算年金については、受給権者が選択した期間について受給できます。
- 減額する額は、本会の定めるところにより計算した額とします。
給付を受けることのできる期間 - 受取コースは支給開始時に下記からの選択となります。
基本年金 加算年金 (1)15年保証期間付終身年金 15年保証期間付終身年金 (2)15年保証期間付終身年金 5年確定型 (3)15年保証期間付終身年金 10年確定型 (4)15年保証期間付終身年金 15年確定型 - 平成5年9月以前加入の方は10年保証期間付終身年金の選択も可能。
(2) 育英年金
主な支払事由 - 加入者は、加入者と生計を一にする親族が学校等に就学する場合、その他の育英費用の必要が生じた場合、養老年金のうちの加算年金の全部又は一部を、育英年金として受給することができます。
給付を受けることのできる期間 - 育英年金の給付の請求のときから4年間、7年間、10年間のいずれかのうち、加入者が選択した期間。
(3) 傷病年金
主な支払事由 - 加入者は、自身の障害又は疾病が原因で通常の診療等に従事できなくなった場合、養老年金のうちの加算年金の全部又は一部を、傷病年金として受給することができます。
- 不測の災害等により加入者が通常の診療等に従事できなくなった場合で、本会が承認した場合は、傷病年金の支給対象となります。
給付を受けることのできる期間 - 傷病年金の給付の請求のときから2年間、3年間、4年間、5年間のいずれかのうち、加入者が選択した期間。
(4) 遺族年金
主な支払事由 - 養老年金の受給権者が、給付期間15年未満で死亡したとき。
- 育英年金又は傷病年金の受給権者が給付終了前に死亡したとき。
給付を受けることのできる期間 - 遺族に、すでに支払った養老年金の給付期間と合算して15年間。ただし、その遺族が給付期間中に死亡したときは、そのときまでとします。残存期間分については、遺族清算一時金として支給します。
- 給付期間が有期である加算年金については、すでに支払った養老年金の給付期間と合算して支給を予定していた期間。
- その遺族に残存給付期間の遺族年金を支給。ただし、その遺族が給付期間中に死亡したときは、そのときまでとします。残存期間分については、遺族清算一時金として支給します。
主な支払事由 - 育英年金又は傷病年金の受給権者が給付終了前に死亡したとき。
給付を受けることのできる期間 - その遺族に残存給付期間の遺族年金を支給。ただし、その遺族が給付期間中に死亡したときは、そのときまでとします。残存期間分については、遺族清算一時金として支給します。
- 遺族年金の受給権者は、遺族年金に代えて遺族清算一時金を選択することができます。
- 本制度による給付(年金)の種類は、以下の通りです。
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9.受給開始と延長について
- 加入者が満65歳に達し、受給の請求を行なったときは満65歳に達したときから、養老年金を受給できます。
- 養老年金の受給開始時期は延長することができ、またその延長期間を変更することができます。ただし、延長期間満了時の年齢は満75歳を限度とします。
- 受給開始時期を延長中でも、加算年金保険料を払い込むことができます。
- 延長された養老年金は、延長期間満了月から終身受給できます。ただし、給付期間が有期である加算年金については、受給権者が選択した期間となります。
- 年金は、1月・4月・7月・10月末に、その前月分までの給付額の合計を支給します。ただし、年額が5万円未満のときは、毎年10月末に前月分までの給付額の合計を支給します。
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10.脱退一時金について
- 加入者が次のいずれかに該当するときは、脱退一時金を支給します。
- 1. 満65歳未満で会員の資格を喪失したとき(ただし、加入者が所属する郡市区等医師会間で異動した場合を除く)。
- 2. 基本年金及び加算年金について脱退の申出をしたとき。
- 3. 加算年金について脱退の申出をしたとき。
- 4. 育英年金又は傷病年金の受給事由が生じた場合で、加算年金の一部について一時金での受給の申出をしたとき。
- 加入者が次のいずれかに該当するときは、脱退一時金を支給します。
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11.遺族及び順位等について
- 加入者又は養老年金受給権者は、書面による本会への届出により、遺族を指定することができます。
- 遺族の指定のないとき、遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養父・養母、実父・実母、孫、祖父・祖母、兄弟姉妹、甥・姪とし、その受給順位は、この記載の順序によります。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合、本会に対して代表者1人を定めるものとします。この場合、その代表者は他の同順位の遺族を代理するものとします。
- 代表者が決まらないか、又はその所在が不明のときは、本会が遺族の1人に対してした行為は、他の遺族に対しても効力を生じることとします。
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12.遺族脱退一時金について
- 加入者が死亡したときで、遺族が遺族年金を選択しなかったときは、遺族に遺族脱退一時金を支給します。
- 遺族脱退一時金を支給する遺族及びその順位については、日本医師会年金規程によります。
- 加入者が死亡したときで、遺族が遺族年金を選択しなかったときは、遺族に遺族脱退一時金を支給します。
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13.遺族清算一時金について
- 遺族又は養老年金受給者が、次のいずれかに該当するときは、遺族清算一時金を支給します。
- 1. 養老年金による遺族年金受給権者が、遺族年金に代えて遺族清算一時金を選択したとき、又はすでに支払った養老年金給付期間と合算して、給付期間15年未満で死亡したとき。
- 2. 育英年金又は傷病年金による遺族年金受給権者が、遺族年金に代えて遺族清算一時金を選択したとき、又は遺族年金の残存給付期間終了前に死亡したとき。
- 3. 高齢加入者(満56歳以上かつ加入期間3年以上の加入者)又は延長者の死亡により遺族年金を受給中の遺族が、遺族年金に代えて遺族清算一時金の受給を選択したとき、又は遺族年金の給付期間終了前に死亡したとき。
- 4. 養老年金の受給者が、給付期間15年を超えて死亡したとき。
- 遺族清算一時金を支給する遺族及びその順位については、日本医師会年金規程によります(死亡日によって支給すべき一時金がない場合がある)。
- 遺族又は養老年金受給者が、次のいずれかに該当するときは、遺族清算一時金を支給します。
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14.配当金について
- 加算年金部分の剰余金は、前年度までに繰り越された不足金があるときはその不足金に充当しますが、その不足金が解消された場合は、当該剰余金額に本会が決定する還元率を乗じた金額を契約者配当金として積増年金の原資に充当します。
- 契約者配当の金額は、加算年金の積立金額に応じて配分します。
- 養老年金の受給権者及び遺族年金の受給権者への配分は、年金支給時に合算して支給します。
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15.解約返戻金について
- 加入者が本制度からの脱退を申し出たときは、脱退一時金を支払います。
- 脱退一時金の金額は、加入者が払い込んだ保険料(事務費及び育英年金並びに傷病年金に対応する額を控除する)を脱退一時金利率によって計算した元利合計額となります。
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16.事務費の徴収について
- 基本年金保険料と加算年金保険料それぞれから払込保険料金額の0.25%を事務費として徴収します。
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17.税金について
- 保険料は所得控除の対象になりません。
- 遺族脱退一時金、遺族清算一時金及び遺族年金は「みなし相続財産」になります。
- 脱退一時金は保険料相当額を差し引いた金額(利息分)が「一時所得」となります。
- 年金は保険料相当額を差し引いた金額(利息分)が「雑所得」になります。
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18.本会の責任について
- 本会は、日本医師会年金規程に従って年金又は一時金の支払いその他の事務を適正に行なった場合、加入者又は受給権者につき生じた損害については、その責任を負いません。
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19.本制度の解散について
- 本制度の廃止及びその際の年金財産の分配方法については、代議員会の決議を経た後、主務官庁の認可を得た上で、これを決定します。
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20.個人情報の取扱いについて
- 医師年金のご加入に伴いご提供いただいた個人情報につきましては、個人情報保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な管理、使用及び保護に努め、目的以外に利用することはありません。また、会員の同意なく会員の個人情報を第三者に提供することはありません。なお、本会は、利用目的の達成に必要な範囲において、業務委託先、都道府県医師会、郡市区等医師会等に個人データを提供する場合があります。
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21.保険料のめやす
- 年金受取月額は、15年保証期間付終身年金を受給する場合
- (基本年金保険料12,000円+加算年金保険料6,000円単位)
加入年齢 満30歳 満35歳 満40歳 満45歳 満50歳 満55歳 満60歳 保険料※ 年金受取月額 36,000円 約80,150円 約66,000円 約52,850円 約40,550円 約29,400円 約18,650円 約9,000円 72,000円 約160,250円 約132,000円 約105,650円 約81,050円 約58,800円 約37,250円 約18,000円 150,000円 約333,800円 約275,000円 約220,050円 約168,800円 約122,500円 約77,550円 約37,500円 - 以下の保険料のめやすは、医師年金規程(平成25年4月1日改正版)の支給率表に基づくものであり変更になることがあります。
表の見方
- 例:満30歳からの加入で保険料が月々36,000円の場合
満65歳からの年金受取月額は約80,150円となります。
<注意喚起情報>ご注意、ご理解いただきたい事柄について
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1.ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)について
- 申込者又は加入者(以下、「申込者等」という)は、保険契約の申込日と保険契約の申込みの撤回又は解除(以下、この条において「クーリング・オフ」という)に関する事項を記載した書面を交付された日とのいずれか遅い日から起算して8日以内に本会宛の書面の送付または電磁的記録により申し出ることによって、本契約のクーリング・オフを行なうことができます。
- 本会宛ての書面または電磁的記録には、クーリング・オフを行使する旨の意思表示、保険契約の申込みを行なった年月日並びに申込者等の氏名、住所及び自署による署名又は記名押印が必要となります。(電磁的記録には医籍登録番号の記載も必要となります)。
- 本会は、クーリング・オフが行なわれた保険契約に関し保険料を収受しているときは、その全額を速やかに申込者等に返還します。
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2.告知について
- 本制度への加入に際しては、加入者に対し告知を求めません。
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3.責任開始期について
- 本会は、加入日から保険契約上の責任を負います。
- 加入日は、会員が医師年金加入申込書を本会に提出し、第1回目の基本年金保険料を払い込んだときとなります。加算年金保険料だけを払い込んだ場合は本制度への加入とはなりませんのでご注意ください。
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4.年金や一時金を支払いできない場合について
次のような場合には年金・一時金の支払いに制限があります。
- 本制度に加入する際に加入者に詐欺行為があった場合は、加入が取消しとなる場合があり、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
- 加入者が、一時金又は年金を不法に取得する目的又は他人に一時金又は年金を不法に取得させる目的で本制度に加入した場合には、当該加入が無効となる場合があり、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
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5.保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活について
- 本制度には、保険料の払込猶予期間を設けておりません。
- 契約の失効、復活も取扱いしていません。
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6.解約及び解約返戻金について
- 加入者が本制度からの脱退を申し出たときは、脱退一時金を支払います。
- 脱退一時金の金額は、加入者が払い込んだ保険料(事務費及び育英年金並びに傷病年金に対応する額を控除する)を脱退一時金利率によって計算した元利合計額となります。
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7.年金数理上の計算基礎変更による保険料又は年金額の増減について
- 本会は、少なくとも5年ごとに、決算の結果その他の事情を考慮して年金財政計画の検討、利源分析を行ないます。その結果、年金数理上の計算基礎を変更する必要があった場合、理事会の決議を経た後、主務官庁の認可を得た上で、保険料又は年金額(受給者の年金額を含む)の増減を行なうことがあります。この場合、本会は加入者及び受給権者に通知します。
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8.保険契約者保護機構について
- この保険契約(日本医師会年金)は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、本会に対しては同機構が行なう資金援助等の措置の適用はありません。
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9.保険期間中における保険料の増額又は年金額の減額について
- 本会は、その業務又は財産の状況に照らして、この制度の継続が困難になる蓋然性がある場合には、保険期間中において保険料を増額し又は年金額を減額すること(以下、「契約条件の変更等」という)があります。
- 契約条件の変更等を行なう場合、本会は契約条件の変更等につき理事会の決議を経た後、主務官庁の認可を得た上で、速やかに加入者及び受給権者に通知します。
- この場合において、一時金及び年金の支払いが、この制度の年金財政に及ぼす影響が大きいと認めるときは、理事会での決議後に、最長6ヶ月の 範囲内で一時金及び年金の支払いを延期することがあります。
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10.個人情報の取扱いについて
- 日本医師会年金の加入に伴い提供のあった個人情報につきましては、個人情報保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な管理、使用及び保護に努め、目的以外に利用することはありません。また、会員の同意なく会員の個人情報を第三者に提供することはありません。なお、本会は、利用目的の達成に必要な範囲において、業務委託先、都道府県医師会、郡市区等医師会等に個人データを提供する場合があります。
公益社団法人日本医師会 2013年4月1日改訂